採取される鉱石など、人間労働の一般的対象として存在する。
その意味では、労働過程において第一次的労働対象としての位置をもっている。
と同時に、鉱物、森林資源は労働手段の根源的な源泉であるし、農業生産における農地(土壌)は、植物の生育にとっての一種の容器であり、それ自体一つの労働手段でもある。
また、土地は、労働者に立つ場所や、仕事の場を与えることにおいて、およそ労働過程が遂行されるための根本的必要条件を提供している点において、一般的な労働手段としても位置づけられる。
採取される鉱石など、人間労働の一般的対象として存在する。
その意味では、労働過程において第一次的労働対象としての位置をもっている。
と同時に、鉱物、森林資源は労働手段の根源的な源泉であるし、農業生産における農地(土壌)は、植物の生育にとっての一種の容器であり、それ自体一つの労働手段でもある。
また、土地は、労働者に立つ場所や、仕事の場を与えることにおいて、およそ労働過程が遂行されるための根本的必要条件を提供している点において、一般的な労働手段としても位置づけられる。
荘園領主、在地領主の二元支配を特色とする。
農民には名主(みょうしゅ)、作人(さくにん)、下人(げにん)(所従(しょじゅう))などの階層があり、年貢、公事(くじ)、夫役(ぶやく)などの税が課せられ、名主はその負担責任者であった。
作人は荘園領主や国司(こくし)に対し租税を負担するほか、小作料としての加地子(かじし)を在地領主や名主に納め、下人は在地領主、名主などに隷属し、彼らの直営地の耕作に駆使された。
荘園制では、同一の土地に対し、領主的、農民的な多様の権利が行使され、それらは本所職、領家職、領所(あずかりどころ)職、下司(げし)職、地頭職、名主職、作職などの「職」として表現され、排他的な土地所有は存在しなかった。
地頭が置かれても、その権限や得分(とくぶん)は前任者のものを継承したから、荘園領主は打撃を被らないはずであったが、荘園領主は地頭の任免権をもたなかったし、地頭は農村に館を構え、所領を直接経営し、年貢を押領(おうりょう)し、農民支配を強め、荘園侵略を進めていった。
鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から第6代将軍・宗尊親王まで6代の将軍記という構成で、1180年(治承4)から1266年(文永3)までの幕府の事績を編年体で記す。
成立時期は鎌倉時代末期の1300年頃、編纂者は幕府中枢の複数の者と見られている。
後世に編纂された目録から一般には全52巻(ただし第45巻欠)と言われる。
編纂当時の権力者である北条得宗家の側からの記述であることや、あくまでも編纂当時に残る記録、伝承などからの編纂であることに注意は必要なものの、鎌倉時代研究の前提となる基本史料である。
『吾妻鏡』は、1180年(治承4)から1266年(文永3)まで、87年間を描く。本書の記述は、1180年(治承4)4月、以仁王によって出された東国の武士に挙兵を促す令旨(りょうじ)が、源頼朝のいる伊豆の北条館に届くところから始まり、1266年(文永3)7月20日に、鎌倉を追われた第6代将軍・宗尊親王が京都に到着して将軍を退位するところで終わる。